歯科医さんが節税を行う前にまずはご自身の納付すべき税金についてよく知っておきましょう!
税金について理解しているからこそ節税も行う事が可能になるからです。逆に知らないと不要な節税策を無理矢理迫られても断る事ができます。
税金関係は情報を知らない事こそ一番危うい事だと覚えておいて下さい。
そこで本稿では個人歯科医さんが押さえておくべき税金の情報をまとめています。
目次
個人歯科経営で一番大事である所得税

所得税は個人歯科医さん自身が支払う税金です。所得税は簡単にいえば歯科医を運営している事による利益にかかってくる税金になります。
患者さんから得た診療収入すべてに税金が掛かるわけではなく、資材や人件費などの支出を
引いた分であるもうけ(所得)に税金が掛かってきます。
所得税はこの所得がどのくらいあったかによって税率が5%~45%という範囲で変わってきます。累進課税なので、所得が多いほど税率が右肩上がりに高まります。
なお所得税の申告は翌年の2月16日から始まり3月15日が期限となっています。
所得税から数カ月後に遅れて支払いが来る個人住民税

所得があるようであれば住民税も支払っていく必要があります。
住民税も個人として掛かってくる税金ですが、所得税の確定申告を行なえば敢えて申告をする必要はありません。
所得税の確定申告をした所得に基づいて税金が計算され、お住いの市区町村から住民税の納付書が送られてきます。
基本的に開業歯科医であれば自分で住民税を納付する普通徴収というものになります。風津徴収は6月・8月・10月・1月の年に4回納付をします。
口座振替での納付が可能ではありますが、税理士である管理人も忘れている事も多く、一度に引き落としされる金額が大きいのでなかなかダメージがあります(笑)
税率は市区町村で多少の誤差がありますが、ほとんどの場合は所得の10%程度となっています。
なお、歯科医を開業する前までに他の歯科医に勤務していた場合には、いきなり普通徴収に切り替わるので、住民税が多くて驚く事があるかもしれませんね。
個人歯科経営者としての一年目は前年度の課税所得によるので、開業してしばらく苦戦しているとしても住民税は高い可能性があると覚えておきましょう。
自由診療で儲かったと思ったら付いてくる個人事業税

個人事業税についても覚えておいて下さい。
こちらは歯科医院の経営を個人で行なっているために支払うべき税金です。(法人は法人事業税というのものがあります。)
とはいえ歯科医の場合、社会保険診療による所得は非課税所得になるので事業税は課されません。事業税の対象となる所得は自由診療や医業外の物品になります。
なお、事業税の計算においては290万円の控除もあるため、社会保険診療以外がほとんどない歯科医院においては事業税はかかりません。
なお、事業税の税率ですが、年間の事業所得の約4%を支払う事となります。
自由診療などが1,000万円を超えると関係してくる消費税

歯科医でも消費税を支払わなければいけないことがあります。
もしかしたら消費税は飲食店などのお客さんだけが支払い、経営者側であれば消費税は支払わなくても良いと思われているかもしれませんね。
実は、消費者が一度払った消費税を間接的に国に納める方法です。そのため最終的には消費者から預かった消費税を経営者が支払うのです。
とはいっても、個人事業税と同様に歯科医さんの場合にはこちらも自由診療において消費税が関係してきます。
自由診療で患者さんからもらった金額に消費税が含まれいます。一方で、自由診療に必要な器具や材料を購入した時に支払った金額に含まれる消費税の差額が支払う消費税となります。
消費税は個人経営の場合には原則として開業後最初の2年は消費税の納税が免除されます。また、年間の自由診療などの売上が1,000円を下回っている限りはその後も消費税は免除され続けます。
個人歯科医の税金のまとめ
個人歯科医院を開院していると必ず通る事になる税金についてお話してきました。
何も対策しないと税金ばかり支払わなければいけない気になるかも知れませんが、節税の方法は色々とありますのでどうかご安心下さい。
とりあえずは納付すべき税金について押さえておきましょう!そして、少しずつ当サイトに記載されている記事で節税策などを勉強していって下さいね!