今回ご紹介するのは中小機構が提供している倒産防止共済(正式名称は経営セーフティ共済)をご紹介します。
倒産防止共済は節税策の中でも信頼性が高く、加入する事にかなり意味があるものです。というのも倒産防止共済は準政府とも言える中小機構が提供しているためです。
民間の節税対策の法人生命保険が2019年3月にかなり封じられたように、今も金融庁と保険会社との戦いは続くでしょう。また、加入している節税保険が税制改正で封じられる可能性もあります。
であれば倒産防止共済のような堅いところから加入するのが良いと言えるでしょう。
倒産防止共済はどんな制度なの?
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、もしも取引先の事業者が倒産した場合に、一気に連鎖倒産やそのあおりを受けて経営難になってしまう事を防ぐための制度になります。
取引先の倒産時に借入が可能
実際に取引先などに倒産があった時に中小機構からの借入ができるのですが、これが無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)という条件。
これは保険的な使い方でもかなり優遇されているでしょう。銀行からの借入をしてでもこちらに加入をしても良いかもしれませんね。
資金を借入できる事由の対象として消費者は対象になっていません。あまりあり得ないパターンではありますが、もしも高額の医療費を滞納する患者さんが踏み倒す事があっても対象とはならないのでご注意ください。
支払った掛金は全額経費になる!
また、共済に支払った掛金自体が全額経費に算入できるというのがこの共済の一番の強みです。
掛金は毎月5,000円から最大で20万円まで自由に変更可能です。なお、掛金は総額800万円に達するまで積み立てることができます。800万円に達した場合には再度解約してからまた加入する事も可能です。
ですので、掛金は月20万円×12ヶ月とすれば年間で240万円も経費にできます。
なお、もしも個人の歯科医院が一般の生命保険に加入したとしても一年間で所得控除に使える金額はマックスで12万円です。
これもまた私が倒産防止共済を押す理由ですね!
倒産防止共済と小規模企業共済は別物です
当サイトにおいてまずは節税をしたいならば加入するようにおススメしている小規模企業共済も中小機構が提供している共済になります。

この2つは大変混同されやすいものが、下記のように異なります。
- 小規模企業共済…個人が加入して支払う共済。解約時は一時所得または雑所得
- 倒産防止共済…法人または個人事業主が支払う共済。解約時は売上と同様に収益になる。個人事業主の場合は事業所得の収入。
という事です。ですから個人歯科医院でも個人と個人事業主は別枠なので、小規模企業共済も倒産防止共済を併せて加入する事が可能になります。
倒産防止共済加入のデメリットは?
倒産防止共済のデメリットとしは前述したように解約した場合には売上と同じ扱いになる事です。
つまり、解約した時には売上が最大で800万円上がるという事です。掛金が経費になるのですから、解約時は売上になるのは相殺関係ではあります。
ですから、解約するタイミングとしては廃業時などになります。もしくは解約する時には収入を抑えるもしくは他の節税策を使うというのも一つでしょう。
ただ、節税保険がほぼ使えなくなった今としては、倒産防止共済がファーストチョイスである事は揺るぎない事実です。
まとめ
- 資金に余裕があるなら小規模企業共済の次に倒産防止共済を
- 加入するなら月額掛金はマックスの20万円で
- 小規模企業共済も並行して加入すべし
という事でこちらでは個人歯科医さんのために倒産防止共済をご紹介いたしました!